本願商標:§E+∞tanabe en+
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§eplus\LIVING ROOM\CAFE\&DINING\MUSIC,ART,FOOD & BAR
審判官は、
「本願商標構成中の当該図形と「+」の記号が,原審説示のとおり,下部の文字部分より大きく表されているとしても,当該部分からは,特定の称呼は生じないものというべきである。」
として登録査定としました。
引用商標から「eplus」部分を分離抽出するのは不自然と思いました。
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