648.N∞S∞FORCE(不服2022-2781):弁理士田口健児

本願商標:N∞S∞FORCE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§FORCE

 

審判官は、

「たとえ、本願商標の上段部分と下段部分とが、図形の有無及び色彩を異にするとしても、本願商標に係る前記構成及び称呼においては、本願商標は、全体を一体のものとして、認識、把握されるとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

そうかなぁ。「FORCE」部分を分離抽出して観察することは不自然とは思えないのですが・・・

引用商標1
引用商標1