649.SMART CONSTRUCTOR(不服2022-1480):弁理士田口健児

本願商標:SMART  CONSTRUCTOR

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:スマートコントラクター

 

審判官は、

「観念においては、本願商標から生じる「スマートな専門工事をする建築業者(建設業者)」と引用商標から生じる「スマートな総合建設請負業者(ゼネコン)」とは、本願の指定役務と引用商標の指定役務に関係の深い建築・建設業界の取引者、需要者においては、明確に区別し得るものである。」

として、登録査定としました。

 

「ス」一文字の有無で、観念が異なるので非類似になっています。その理由は納得できますが、取引においては、出所混同しそうです。