本願商標:LE BOUQUET
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ブーケ
審判官は、
「本願商標の構成中「LE」の欧文字は、それ自体に格別の意味はない一方で、「BOUQUET」の欧文字は、我が国でもフランス語由来の外来語「ブーケ」(花束)として親しまれている。そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ルブーケ」の称呼が生じ、「花束」の観念が生じる。」
として、登録査定としました。
「LE」が定冠詞の場合、「BOUQUET」だけの称呼が生じないのでしょうか。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日