650.LE BOUQUET(不服2022-4558):弁理士田口健児

本願商標:LE  BOUQUET

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ブーケ

 

審判官は、

「本願商標の構成中「LE」の欧文字は、それ自体に格別の意味はない一方で、「BOUQUET」の欧文字は、我が国でもフランス語由来の外来語「ブーケ」(花束)として親しまれている。そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ルブーケ」の称呼が生じ、「花束」の観念が生じる。」

として、登録査定としました。

 

「LE」が定冠詞の場合、「BOUQUET」だけの称呼が生じないのでしょうか。