655. 結糸\YU‐ITO(不服2021-17728):弁理士田口健児

本願商標:結糸\YU‐ITO

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:結糸\YU‐ITO

 

審判官は、

「称呼については、両商標から共通の称呼「ユイト」が生じるものの、観念については、本願商標は「結う糸」の観念を生じるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないことから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」

として、登録査定としました。

 

漢字は観念が出るので、欧文字と非類似となることが多いです。