本願商標:結糸\YU‐ITO
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:結糸\YU‐ITO
審判官は、
「称呼については、両商標から共通の称呼「ユイト」が生じるものの、観念については、本願商標は「結う糸」の観念を生じるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないことから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」
として、登録査定としました。
漢字は観念が出るので、欧文字と非類似となることが多いです。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日