656.HACCO(不服2021-15003):弁理士田口健児

本願商標:HACCO

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:白光

 

審判官は、

「観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「白い色の光」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものである。」

として、登録査定としました。

 

漢字は観念が出るので、欧文字と非類似となりますね。