本願商標:§CREST
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§CREST
審判官は、
「本願商標の構成中、3本の横線からなる図形部分は、その構成態様からは具体的に何の図形や文字を図案化したものかを明確に認識できないから、具体的な称呼及び観念を生じるものではなく、また、前後の文字部分とは色彩も異なるから、全体として不可分一体の構成でもない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「シーアールエスティ」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。」
として、登録査定としました。
「E」部分がかなりデフォルメされているので、文字ではなく図形とは判断は妥当だと思います。ただ、出願人は「E」として使用しているのだと思います。