本願商標:Shangri‐La‐Golf
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:シヤングリラ
審判官は、
「本願商標は,その構成中の「Golf」の文字部分が原審説示の意味合いを有する語であるとしても,それが直ちに本願商標の補正後の指定役務の質などを直接的に表示するものとして,理解,認識されるというよりは,むしろ,かかる構成からすれば,その構成文字全体をもって一連一体のものとして認識,把握されるものと判断するのが相当である。」
として、登録査定としました。
補正で商品を削除したので、「golf」部分が商品の質を表すものでなくなったのだと思います。