661. JCM\GLOBAL(不服2021-11015):弁理士田口健児

本願商標:JCM\GLOBAL

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:JCM

 

審判官は、

「文字部分から、殊更「GLOBAL」の文字を捨象し、その構成中の「JGM」の文字のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。」

として、登録査定としました。

 

本願商標は、「JCM」部分を分離抽出して観察することが不自然とは言えないと思います。

 

引用商標
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