662.WA+YO(不服2021-15303):弁理士田口健児

本願商標:WA+YO

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:WA+YO

 

審判官は、

「本願の指定商品を取り扱う業界において,文字と文字の間に「+」の記号が配された商標に接する取引者,需要者が,「+」の記号を省略して把握,認識し,取引しているという実情は見あたらず,・・・」

として登録査定としました。

 

本願商標を「ワヨ」と称呼させる審査結果には、少し無理があったようです。