本願商標:パールハニー
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:パール\PEARL
審判官は、
「 本願商標は、「パールハニー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、同種文字(片仮名)を、同じ大きさ及び書体で、横一列にまとまりよく表してなるから、一連一体の語を表記してなると看取できる。」
として、登録査定としました。
指定商品「はつみつ」に対して、「ハニー」部分は、識別標識としての称呼及び観念が生じないと思います。
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