663.パールハニー(不服2022-2376):弁理士田口健児

本願商標:パールハニー

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:パール\PEARL

 

審判官は、

「 本願商標は、「パールハニー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、同種文字(片仮名)を、同じ大きさ及び書体で、横一列にまとまりよく表してなるから、一連一体の語を表記してなると看取できる。」

として、登録査定としました。

 

指定商品「はつみつ」に対して、「ハニー」部分は、識別標識としての称呼及び観念が生じないと思います。