本願商標:§AA∞ADVANCE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§ADVANCE
審判官は、
「引用商標は,「ADV」と「NCE」の文字の間に図形を配した構成からなるものと認識させるにとどまる」
として、登録査定としました。
デフォルメされた欧文字は、図形と認定されることが多いです。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日