665.BUDO(不服2021-13888):弁理士田口健児

本願商標:BUDO

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:BUDOアパレル

 

審判官は、

「引用商標の構成中「BUDO」及び「アパレル」の文字のいずれかが、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとか、出所識別標識としての称呼及び観念が生じないというものではない。」

として、登録査定としました。

 

引用商標の指定商品中「被服」については、出所識別標識としての称呼及び観念が生じないと思います。