本願商標:§Toho∞Toho∞Toho
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§TOHO
審判官は、
「外観においては、つづりを共通にする構成文字(Toho、TOHO)を含むとしても、その書体及び構成態様、そして最も注意を引く図形部分(キャラクター図形)の有無の差異があるから、互いに判別は可能」
として、登録査定としました。
キャラクターのヘルメットの文字は、識別標識になるほど、強く支配的ではないので審決に同意します。
2024年
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