667.§Toho∞Toho∞Toho(不服2022-4480):弁理士田口健児

本願商標:§Toho∞Toho∞Toho

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§TOHO

 

審判官は、

「外観においては、つづりを共通にする構成文字(Toho、TOHO)を含むとしても、その書体及び構成態様、そして最も注意を引く図形部分(キャラクター図形)の有無の差異があるから、互いに判別は可能」

として、登録査定としました。

 

キャラクターのヘルメットの文字は、識別標識になるほど、強く支配的ではないので審決に同意します。

 

引用商標1
引用商標1