本願商標:ENJELLA
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Angela
審判官は、
「称呼においては、(中略)称呼の識別上重要な要素を占める語頭において「エ」と「ア」の音の差異を有するものであることに加えて、4音という比較的短い音構成であることからも、かかる差異が両称呼に及ぼす影響は大きいものとなり、両商標はそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なったものとなり、互いに聞き誤るおそれはなく、称呼上、明瞭に聴別し得る」
として、登録査定としました。
語頭の違いによる非類似との判断は納得できます。