669.§KC∞KUROMON COSMETIC(不服2021-17066):弁理士田口健児

本願商標:§KC∞KUROMON COSMETIC

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:黒門

 

審判官は、

「「KUROMON」及び「COSMETIC」の文字は、同じ赤紫色、同じ態様でデザイン化された書体、同じ大きさの文字で構成されており、その間は半文字分程度開いているだけであるから、別個独立のものと認識されるものではなく、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有している。」

として、登録査定としました。

 

半文字分の空間があり、指定商品が化粧品なので、「KUROMON」部分を分離抽出して比較できると思います。

 

 

引用商標
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