本願商標:とろっと
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:トロっとかーど
審判官は、
「引用商標は,片仮名の「トロ」と平仮名の「っとかーど」を結合した「トロっとかーど」の文字を標準文字で表してなるところ,全体は同じ書体,同じ大きさ,等間隔で表されており,視覚上,「トロっと」の文字部分と「かーど」の文字部分で分離して看取されるものとはいえない。」
指定商品「遊戯カード」について、「かーど」部分は識別力が弱いと思います。ただ、本願商標は役務しか指定していないクロスサーチなので、非類似でよいかなと思います。