673.§Mowing\BoY∞迅∞JIN(不服2022-4601):弁理士田口健児

本願商標:§Mowing\BoY∞迅∞JIN

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:JiN\DRY VACUUM SYSTEM

 

審査官は、

「本願商標の迅部分と引用商標の要部又は構成全体とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明らかに区別できるものであって、観念において相紛れるおそれはない」

として、登録査定としました。

 

本願商標の「迅」部分と引用商標の「JiN」部分は非類似であるとの判断です。ただ、本願商標の「迅」部分の右横には、「JIN」の表示もあるので類似と判断してもおかしくないと思います。

 

引用商標
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