本願商標:NITREAT
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ナイトリート\NIGHTREAT
審査官は、
「特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるところ、本願商標は、その構成文字に相応して「ニトリート」の称呼を生じるものである。」
として、登録査定としました。
審判官が本願商標を「ニトリート」と認定したことが自然に感じます。審査官が「ナイトリート」と認定したことが不思議です。