本願商標:§BITURBO\BRUSHLESS
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ブラシレス\BRUSHLESS
審判官は、
「本願商標の構成にあっては,上段文字部分が自他商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分というべきである。」
として、登録査定としました。
審判官の判断とおりと思います。下段部を分離抽出して比較した審査官の見識を疑います。
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