本願商標:§TanPOPO
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:たんぽぽ\蒲公英
審判官は、
「本願商標は、その構成文字に相応して、「タンポポ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。」
として、登録査定としました。
本願商標は、外観が非常に特徴的であるため、「タンポポ」の観念までは認められませんでした。
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