本願商標:§AVM\Anti Vibration Mesh拒絶理由:4条1項11号
引用商標:AVM
審判官は、
「本願商標の図形部分は、上記構成よりすれば、その図案化の程度は高いものとみるのが相当であって、これより直ちに特定の文字や事物を表したものとはいい難いから、当該部分から特定の称呼及び観念は生じない」
として、登録査定としました。
確かに、図形部分のみからでは、AVMと認識することは困難だと思います。
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