680.NUCSS(不服2022-3811):弁理士田口健児

本願商標:NUCSS

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:NUXE

 

審判官は、

「称呼については、本願商標が、「ナックス」、「ヌックス」、「ニュークス」、「エヌユーシーエスエス」の複数の称呼が生じるのに対し、引用商標2が、「ナックス」、「ヌクセ」、「ナクセ」、「エヌユーエックスイー」の複数の称呼が生じるものであるから、両商標は、それぞれ複数生じる称呼のうちの一つの称呼「ナックス」が共通する場合があり得るが、その他の称呼はいずれも明瞭に聴別し得るものである。」

として、登録査定としました。

 

両商標とも称呼を1つに特定することは困難なので、この判断は適切だと思います。