本願商標:NTC∞新日本テクノカーボン株式会社\Nippon Techno‐Carbon Co.,Ltd.
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:NTC
審判官は、
「図形部分に含まれる「NTC」の文字より「エヌティーシー」の称呼が生じる場合があるとしても、上記のとおり、図形部分に含まれる「NTC」の文字は請求人の商号の英語表記の頭文字を表したものであり、商号と関連付けられて認識されるものであることから、「NTC」の文字部分のみが、本願商標において、出所識別標識としての機能を単独で果たすということはできないものというのが相当である。」
として、登録査定としました。
基本的には「エヌティーシー」単独の称呼は生じないという判断です。確かに象徴的部分だが、出所識別標識とは言えないと思います。