683. §Ziancy∞Zi(不服2022-729):弁理士田口健児

本願商標: §Ziancy∞Zi

拒絶理由:4条1項11号

引用商標: Zi:

 

審判官は、

「図形部分全体の形状の特殊性において、自他商品を識別する標識としての機能を有するものであるから、「Zi」の欧文字から生ずる「ゼットアイ」若しくは「ジ」の称呼は、それ自体では、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ない」

として、登録査定としました。

 

本願商標の「Zi」部分からは称呼は生じないという、不思議な審決でした。

 

引用商標
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