687.WASHING REVOLUTION∞NUCSS(不服2022-6085):弁理士田口健児

本願商標:WASHING REVOLUTION∞NUCSS

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:NUXE

 

審判官は、

「称呼において、本願商標の要部から複数生じる称呼のうちの一つの称呼が共通する場合があり得るにすぎず、その他の称呼はいずれも明瞭に聴別し得るものである」

として、登録査定としました。

 

欧文字の造語は複数の称呼が生じるため、そのうちの1つとの共通は類否判断における比重が小さいです。