688.Lappi(不服2022-6493):弁理士田口健児

本願商標:Lappi

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Lappy

 

審判官は、

「称呼においては,本願商標から生じる「ラッピ」の称呼と引用商標から生じる「ラッピー」の称呼とは,語尾における長音の有無という差異を有し,かつ,「ピ」又は「ピー」の音は,その前の促音(ッ)を伴うことによって「ラ」の音と区切られ,強くはっきりと発音されるから,3音又は4音という短い音構成においては,当該差異が全体の称呼に与える影響は大きいといえるものであり,それぞれを一連に称呼するときは,明瞭に聴別し得るものである。」

として、登録査定としました。

 

末尾の長音の有無だけでは混同を生じそうですが、審判では割と聴別できると判断されます。