本願商標:ウェルタス
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ウェルダス\WeLLDAS
審判官は、
「称呼においては、全4音中3音を共通にし、差異音が3音目(「タ」と「ダ」)の清濁の差異にあるところ、当該差異音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる無声子音である〔t〕と、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる有声子音である〔d〕を子音とし、いずれも母音〔a〕を結合したもので、比較的明瞭に強く発音されるから、4音と短い音構成全体の印象に与える影響は大きく、互いの語調、語感は異なるものとなるため、聴別は容易である。」
として、登録査定としました。
聴別できるかもしれませんが、容易とまで言えるのでしょうか。