690.TVIS-NSR(不服2022-2633):弁理士田口健児

本願商標:TVIS-NSR

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:TVIS

 

審判官は、

「当該文字は、同じ書体によって外観上まとまりよく一体に表されており、構成中の「TVIS」の文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。また、その構成全体から生じる「テイブイアイエスエヌエスアール」の称呼もやや冗長ではあるものの一連に称呼し得るものである。」

として、登録査定としました。

 

一連に称呼するのは難しいと思います。ハイフンにより区切られ、「TVIS」部分のみで識別標識となると思います。