694.SKY,\WATER,\CHITOSE(不服2021-17983):弁理士田口健児

本願商標:SKY,\WATER,\CHITOSE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:スカイウォーター\Skywater

 

審判官は、

「複数の意味を有する「CHITOSE」の文字が、商品の産地、販売地としての「北海道千歳市」を表すと直ちに理解できるものではなく、当該部分から商品の出所識別標識としての称呼、観念が生じないものではない」

として、登録査定としました。

 

千歳市の会社が「CHITOSE」と表記したら、千歳市を想起するのは自然では?それを「千歳」という意味もあるというのは、屁理屈に感じますが、商標単体として見れば仕方ないのかもしれません。

 

引用商標
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