本願商標:SKY,\WATER,\CHITOSE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:スカイウォーター\Skywater
審判官は、
「複数の意味を有する「CHITOSE」の文字が、商品の産地、販売地としての「北海道千歳市」を表すと直ちに理解できるものではなく、当該部分から商品の出所識別標識としての称呼、観念が生じないものではない」
として、登録査定としました。
千歳市の会社が「CHITOSE」と表記したら、千歳市を想起するのは自然では?それを「千歳」という意味もあるというのは、屁理屈に感じますが、商標単体として見れば仕方ないのかもしれません。