695.ストーンオーシャン\STONE OCEAN\ジョジョの奇妙な冒険(不服2022-6182):弁理士田口健児

本願商標:ストーンオーシャン\STONE OCEAN\ジョジョの奇妙な冒険

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:STONEOCEAN

 

審判官は、

「本願商標の構成においては、「ストーンオーシャン」の片仮名が最も大きく書されているものの、需要者に対して強く印象及び記憶に残るのは、我が国で広く知られている漫画作品のタイトルである「ジョジョの奇妙な冒険」の文字部分というべきで、当該文字部分が、本願商標の出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部であると認められる。」

として、登録査定としました。

 

確かに「ジョジョの奇妙な冒険」が著名なのでファミリーネーム、「ストーンオーシャン」部分がペットネームと認識できます。そうすると、識別標識となるのは、「ジョジョの奇妙な冒険」という判断に納得がいきます。