本願商標:§a∞acore
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§アコレ
審判官は、
「引用商標2は,「A」の文字と「Colle」の文字の間に,「・」の記号が配されていることにより,引用商標2を発音する際は,「ア」の音を称呼した後に一呼吸置いて「コレ」の音を明瞭に称呼することもあるといえるから,一連のものとして一気に称呼する本願商標とは,語調,語感が異なって聴取される場合もある」
として、登録査定としました。
確かに中黒による発音の違いは聴別できると思います。
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