本願商標:§BLACKSTAR\TheaterStarless\ブラックスター・シアタースターレス
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:BLACKSTAR
審判官は、
「本願商標は、その構成文字全体に相応して「ブラックスターシアタースターレス」の称呼のみを生じるものであり、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
本願商標の下段部分「ブラックスターシアタースターレス」の文字があるので、「BLACKSTAR」部分を分離抽出しないという判断ですが、上段が大きいうえに、下段は冗長なので、「BLACKSTAR」部分が識別標識だと思いました。