本願商標:京都∞お好み焼き∞夢∞屋
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ゆめや
審判官は、
「たとえ称呼を共通にし、観念において比較できないとしても、外観における印象が著しく異なる両商標は、同一又は類似する役務に使用をされたとしても、役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。」
として、登録査定としました。
文字と図形の結合商標は、類否判断においおて称呼より外観が重視される傾向があるように思います。
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