703.GAS(不服2022-6351):弁理士田口健児

本願商標:GAS

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:GAS

 

審判官は、

「当該文字部分が、本願商標において強く支配的な印象を与えるというよりは、構成全体の一部として、看取され、全体として一体に表されたキャラクター図形として認識されるものである。」

として、登録査定としました。

 

確かに、本願商標の「GAS」部分が識別標識になるとは思えません。