本願商標:GAS
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:GAS
審判官は、
「当該文字部分が、本願商標において強く支配的な印象を与えるというよりは、構成全体の一部として、看取され、全体として一体に表されたキャラクター図形として認識されるものである。」
として、登録査定としました。
確かに、本願商標の「GAS」部分が識別標識になるとは思えません。
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