本願商標:§Value
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Value\バリュー
審判官は、
「本願商標を構成する青色円図形、赤色図形及び4つの青図形は、図案化の程度が高いうえに色の統一性もなく、直ちに文字として判読し難いことから、これよりは特定の称呼及び観念が生じるとはいえない。」
として、登録査定としました。
本願商標は、確かに、直接的に「Value」とは読みにくいです。
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