705.§A(不服2022-5033):弁理士田口健児

本願商標:§A

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:-

 

審判官は、

「構成線の太さの差異により、内側の小さな三角形状の空白の位置が相違することで、引用商標が比較的バランスのよい印象(中心を揃えている。)を与えるのに対し、本願商標はバランスを崩して左側に寄せている印象を与えるものである。」

として、登録査定としました。

 

確かに印象が異なるため、区別できるかもしれません。商標の類否判断というより、もはや意匠の類否判断のようです。

引用商標
引用商標