本願商標:§マナビバ∞kids
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:MANAVIVA!
審判官は、
「称呼においては、語頭の4音(マナビバ)を共通にするが、語尾の3音(キッズ)の有無に差異があるから、全体としては構成音及びその音数が明らかに相違し、聴別は可能である。」
として、登録査定としました。
商標の構成から「マナビバ」だけの称呼も生じると思います。
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