706. §マナビバ∞kids(不服2022-7194):弁理士田口健児

本願商標:§マナビバ∞kids

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:MANAVIVA!

 

審判官は、

「称呼においては、語頭の4音(マナビバ)を共通にするが、語尾の3音(キッズ)の有無に差異があるから、全体としては構成音及びその音数が明らかに相違し、聴別は可能である。」

として、登録査定としました。

 

商標の構成から「マナビバ」だけの称呼も生じると思います。