本願商標:LABOR
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:LAVER
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別し得るものであり、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものであり、観念において明らかに相違するから、両商標は非類似の商標と判断するのが相当である。 」
として、登録査定としました。
称呼と観念が異なるのに、審査官がなぜ類似と判断したのか疑問です。
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