本願商標:おんかつ\あすか温活
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ASKA
審判官は、
「たとえ、構成中の「温活」の文字が「体を温めて健康と美容に役立てること」(「現代用語の基礎知識2013」自由国民社)といった意味合いで使用されることがあるものであるとしても、かかる構成においては、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「あすか」の文字のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。」
として、登録査定としました。
「温活」部分に観念が出るとしても、一体不可分の商標と認識されるという理屈は理解できます。