本願商標:産直アウル
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:OWL
審判官は、
「たとえ、構成中の「産直」の文字部分が、「「産地直結」「産地直送」「産地直売」の略」を意味するものであるとしても(出典:デジタル大辞泉(小学館))、かかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中の「産直」の文字部分を捨象して「アウル」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。」
として、登録査定としました。
「産直」部分の識別力が弱くても、取捨する理由にはならないということです。