本願商標:Fly Me to The Moon\羊羹ファンタジア
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§トニカクカワイイ\FLY ME TO THE MOON
審判官は、
「称呼については、本願商標から生ずる「フライミートゥザムーンヨーカンファンタジア」、「フライミートゥザムーン」及び「ヨーカンファンタジア」の称呼と、引用商標から生ずる「トニカクカワイイフライミートゥザムーン」及び「トニカクカワイイ」の称呼とは、いずれの称呼の比較においても、音構成や構成音数が相違することから、両者は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。」
として、登録査定としました。
それぞれ、そんなに長い称呼は出ないと思います。本願は「フライミートゥザムーン」、引用は「トニカクカワイイ」が識別標識だと思います。