本願商標:BNe
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ビーネ\Beene
審査官は、
「「BNe」の文字列を含む親しまれた英語風又はローマ字風の読みからなる語も見当たらないから、このような場合、一文字一文字を区切って称呼する場合が多いといえ、本願商標は、その構成文字に相応して「ビーエヌイー」の称呼が生じるものである。」
として、登録査定としました。
審判官は、本願商標について審査官が認定した「ビーネ」という称呼は生じないと判断しましたが、その方が自然です。
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