本願商標:CharlieStyle
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:CHARLY
審判官は、
「本願商標の構成中の「Charlie」の「e」と「Style」の「S」とを一続きに間隔を空けずに書されていることから、本願商標は、語頭の「C」と8文字目の「S」が大文字で書されているとしても、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものと判断するのが相当である。」
として、登録査定としました。
本願商標は、同一の書体で空白もないことから、一体不可分と判断されました。納得できる判断です。