717.CharlieStyle(不服2021-17097):弁理士田口健児

本願商標:CharlieStyle

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:CHARLY

 

審判官は、

「本願商標の構成中の「Charlie」の「e」と「Style」の「S」とを一続きに間隔を空けずに書されていることから、本願商標は、語頭の「C」と8文字目の「S」が大文字で書されているとしても、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものと判断するのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

本願商標は、同一の書体で空白もないことから、一体不可分と判断されました。納得できる判断です。

引用商標
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