本願商標:LOVEG
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ラブジ
審判官は、
「称呼については、本願商標は複数の称呼を生じるものであるところ、本願商標から生じる「ラブジー」の称呼と、引用商標から生じる「ラブジ」の称呼とは、語尾における長音の有無に差異を有するものである。そして、両称呼はともに長音を含め4音又は3音という短い音構成からなるものであることからすると、語尾における長音の有無の差異が両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両称呼は相紛れるおそれはないものである。」
として、登録査定としました。
称呼の差異は、語尾の長音の有無のみですが、短音だと非類似とされることが多いように思います。