本願商標:ナチュラルエアリーカラー
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:NATURAL AIRY\ナチュラルエアリー
審判官は、
「本願商標から生じる「ナチュラルエアリーカラー」の称呼と引用商標から生じる「ナチュラルエアリー」の称呼とは、「カラー」の音の有無という明らかな差異があるから、両商標は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
として、登録査定としました。
指定商品について、「ナチュラル」「エアリー」「カラー」のいずれも識別力が弱いから、一体不可分の造語との判断だと思います。