721.JICキャピタル(不服2022-5821):弁理士田口健児

本願商標:JICキャピタル

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ジェイアイシー\JIC

 

審判官は、

「本願商標の構成中の「キャピタル」の文字が、「首都。元金。資本。」の意味を有する語であるとしても、当審補正役務との関係において、これが直ちに役務の名称等を表示し、自他役務の識別標識としての機能を有さないと判断するべき特別な事情はない。」

として、登録査定としました。

 

「キャピタル」部分は、指定役務「預金の受入れ」等について、識別標識としての機能はないと思います。