723.§Calm.(不服2022-7113):弁理士田口健児

本願商標:§Calm.

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:CALM\カーム

 

審判官は、

「何らかの文字を筆記体風に表したと看取し得るものであって、かつ、その冒頭部分が「C」の欧文字を表したものと理解される場合があるとしても、これに接する取引者、需要者が構成全体として、直ちに特定の文字を表したものと明確に認識することは困難というべきであり、むしろ、一種の図形として認識する」

として、登録査定としました。

 

本願商標は、図形と認定されたので、称呼・観念が生じないとして非類似と判断されました。私には文字と見えますが・・・

引用商標
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