724.RYUKYU ISG(不服2022-6098):弁理士田口健児

本願商標:RYUKYU  ISG

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:アイエスジー\ISG

 

審判官は、

「本願商標は、(中略)同じ書体によって外観上まとまりよく一体に表されており、「RYUKYU」と「ISG」の各文字の間に、1文字分の空白を含むものの、構成中の「ISG」の文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。」

として、登録査定としました。

 

本願商標は、1文字分の空白があることから、分離して観察することが不自然と思えるほど結合しているとは思えませんでした。

引用商標
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