本願商標:色育士
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:色育\いろいく
審判官は、
「本願商標は、「色育士」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体によって外観上まとまりよく一体に表されており、構成中の「色育」の文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。」
として、登録査定としました。
「士」部分を分離して観察することが不自然と思えるほど結合しているとは思えませんでした。ただ、本願商標は国家資格ではないので、4条1項7号の拒絶理由があるように思えました。